(法第二条第一項の国土交通省令で定める住宅)
第一条
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号。以下「法」という。)第二条第一項の人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められる住宅として国土交通省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号。以下「法」という。)第二条第一項の人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められる住宅として国土交通省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。
この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。