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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
令和二年国土交通省令第八十三号
府省令
· 条文 50 件 ·
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項の国土交通省令で定める住宅)
第二条
(人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者)
第三条
(法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)
第四条
(登録の更新の申請期間)
第五条
(手数料)
第六条
(登録申請書の様式)
第七条
(登録申請書の添付書類)
第八条
(心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者)
第九条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第十条
(賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第十一条
(登録事項の変更の届出)
第十二条
(廃業等の届出)
第十三条
(業務管理者の職務)
第十四条
(業務管理者の要件)
第十五条
(登録の申請)
第十六条
(欠格条項)
第十七条
(登録要件等)
第十八条
(登録の更新)
第十九条
(登録証明事業の実施に係る義務)
第二十条
(登録事項の変更の届出)
第二十一条
(登録証明事業実施規程)
第二十二条
(登録証明事業の休廃止)
第二十三条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条
(適合命令)
第二十五条
(改善命令)
第二十六条
(登録の取消し等)
第二十七条
(帳簿の記載等)
第二十八条
(報告の徴収)
第二十九条
(公示)
第三十条
(管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)
第三十一条
(管理受託契約の締結前の説明事項)
第三十二条
(情報通信の技術を利用する方法)
第三十三条
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第三十五条
(管理受託契約の締結時の書面の記載事項)
第三十六条
(財産の分別管理)
第三十七条
(証明書の様式)
第三十八条
(帳簿の記載事項)
第三十九条
(標識の様式)
第四十条
(委託者への定期報告)
第四十一条
(公告の方法)
第四十二条
(誇大広告等をしてはならない事項)
第四十三条
(特定賃貸借契約の相手方等の保護に欠ける禁止行為)
第四十四条
(特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)
第四十五条
(特定賃貸借契約の締結前の説明事項)
第四十六条
第四十七条
(法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項)
第四十八条
(書類の閲覧)
第四十九条
(国土交通大臣に対する申出の手続)
第五十条
(権限の委任)