(業務管理者の要件)
第十四条
法第十二条第四項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し二年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
- 一
- 二宅地建物取引士(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第四号に規定する宅地建物取引士をいう。第十七条第一項第二号ロにおいて同じ。)で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習を修了した者
法第十二条第四項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し二年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。