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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第十四条 (業務管理者の要件)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(業務管理者の要件)

第十四条

第十二条第四項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し二年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

  1. 第十二条第四項の知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(以下「証明事業」という。)として、次条から第二十九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録証明事業」という。)による証明を受けている者
  2. 宅地建物取引士(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第四号に規定する宅地建物取引士をいう。第十七条第一項第二号ロにおいて同じ。)で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習を修了した者

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