(登録申請書の添付書類)
第七条
法第四条第二項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
- イ定款又は寄附行為
- ロ登記事項証明書
- ハ法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- ニ役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の長の証明書
- ホ別記様式第二号による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
- ヘ別記様式第三号による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- ト最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- チ別記様式第四号による賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数その他の登録申請者の業務の状況及び財産の分別管理の状況を記載した書面
- リ
- ヌ
- イ
- 二登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
2国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3国土交通大臣は、登録申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により登録申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。