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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第八条 (心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者)

第八条

第六条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により賃貸住宅管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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