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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第九条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

第九条

第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第二十三条第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第九条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は賃貸住宅管理業の廃止について相当の理由のある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
  2. 前号の期間内に法第九条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は賃貸住宅管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から五年を経過しないもの

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