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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第九条 (廃業等の届出)

令和二年法律第六十号法律
(廃業等の届出)

第九条

賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときその相続人
  2. 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
  3. 賃貸住宅管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
  4. 賃貸住宅管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
  5. 賃貸住宅管理業を廃止したとき賃貸住宅管理業者であった個人又は賃貸住宅管理業者であった法人を代表する役員

2賃貸住宅管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。

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