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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第八条 (賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧)
令和二年法律第六十号
法律
(賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧)
第八条
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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この条文を参照している条文
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第50条
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