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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第四十六条
令和二年法律第六十号
法律
第四十六条
第九条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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