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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第四十六条

令和二年法律第六十号法律

第四十六条

第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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