(廃業等の届出) 第十二条 賃貸住宅管理業者は、法第九条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、別記様式第十号による廃業等届出書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗