(業務管理者の職務)
第十三条
法第十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
法第十三条の規定による書面の交付及び説明に関する事項 - 二
- 三
管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項及び賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
- 四
- 五
- 六
- 七
賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
- 八
前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項
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