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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十八条 (帳簿の備付け等)

令和二年法律第六十号法律
(帳簿の備付け等)

第十八条

賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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