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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十九条 (標識の掲示)
令和二年法律第六十号
法律
(標識の掲示)
第十九条
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
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この条文を参照している条文
第44条
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第39条
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