(委託者への定期報告) 第二十条 賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗