(管理受託契約の締結前の説明事項)
第三十一条
法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
- 二管理業務の対象となる賃貸住宅
- 三管理業務の内容及び実施方法
- 四報酬の額並びにその支払の時期及び方法
- 五前号に掲げる報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの
- 六管理業務の一部の再委託に関する事項
- 七責任及び免責に関する事項
- 八法第二十条の規定による委託者への報告に関する事項
- 九契約期間に関する事項
- 十賃貸住宅の入居者に対する第三号に掲げる事項の周知に関する事項
- 十一管理受託契約の更新及び解除に関する事項