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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三十一条 (管理受託契約の締結前の説明事項)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(管理受託契約の締結前の説明事項)

第三十一条

第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
  2. 管理業務の対象となる賃貸住宅
  3. 管理業務の内容及び実施方法
  4. 報酬の額並びにその支払の時期及び方法
  5. 前号に掲げる報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの
  6. 管理業務の一部の再委託に関する事項
  7. 責任及び免責に関する事項
  8. 第二十条の規定による委託者への報告に関する事項
  9. 契約期間に関する事項
  10. 賃貸住宅の入居者に対する第三号に掲げる事項の周知に関する事項
  11. 十一
    管理受託契約の更新及び解除に関する事項

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