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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三十条 (管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)

第三十条

第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 賃貸住宅管理業者
  2. 特定転貸事業者
  3. 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)、同法第七十七条の二第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる登録投資法人及び同法第七十七条の三第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる特例事業者を含む。第四十四条第三号において同じ。)
  4. 特定目的会社
  5. 組合
  6. 賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が第一号から第四号までのいずれかに該当する場合に限る。第四十四条第六号において同じ。)
  7. 独立行政法人都市再生機構
  8. 地方住宅供給公社

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