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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第二十九条 (公示)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(公示)

第二十九条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十四条第一号の登録をしたとき。
  2. 第十八条第一項の規定により登録の更新をしたとき。
  3. 第二十条の規定による届出があったとき。ただし、試験委員に関する事項は除く。
  4. 第二十二条の規定による届出があったとき。
  5. 第二十六条の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。

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