(公示) 第二十九条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十四条第一号の登録をしたとき。二第十八条第一項の規定により登録の更新をしたとき。三第二十条の規定による届出があったとき。ただし、試験委員に関する事項は除く。四第二十二条の規定による届出があったとき。五第二十六条の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗