条文くん法令検索 AIに質問する

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第二十八条 (報告の徴収)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(報告の徴収)

第二十八条

国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第二十八条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(帳簿の記載等) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 目次 第二十九条(公示) →