条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第七十七条の二

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第七十七条の二

第三条から第七条まで、第十二条第二十五条第七項第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。

2前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第三十一条の三第三十五条第三十五条の二第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第七十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第七十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条(信託会社等に関する特例) 宅地建物取引業法 目次 第七十七条の三 →