条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第三十五条の二 (供託所等に関する説明)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(供託所等に関する説明)

第三十五条の二

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。

  1. 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
  2. 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地

e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第三十五条の二(供託所等に関する説明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(重要事項の説明等) 宅地建物取引業法 目次 第三十六条(契約締結等の時期の制限) →