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宅地建物取引業法 第六十四条の七 (弁済業務保証金の供託)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(弁済業務保証金の供託)

第六十四条の七

宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

2弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。

3第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。

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