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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の二 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)

第十五条の二

第二十五条第三項(法第二十六条第二項第二十八条第三項第二十九条第二項第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

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