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宅地建物取引業法 第二十六条 (事務所新設の場合の営業保証金)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(事務所新設の場合の営業保証金)

第二十六条

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。

2前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

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