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宅地建物取引業法 第二十七条 (営業保証金の還付)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(営業保証金の還付)

第二十七条

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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