第九条 第七条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書二前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗