条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第六十四条の六 (宅地建物取引業に関する研修)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(宅地建物取引業に関する研修)

第六十四条の六

宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第六十四条の六(宅地建物取引業に関する研修)について教えてください」と聞く
← 第六十四条の五(苦情の解決) 宅地建物取引業法 目次 第六十四条の七(弁済業務保証金の供託) →