条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第三十六条 (契約締結等の時期の制限)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(契約締結等の時期の制限)

第三十六条

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第三十六条(契約締結等の時期の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(供託所等に関する説明) 宅地建物取引業法 目次 第三十七条(書面の交付) →