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宅地建物取引業法 第三十七条 (書面の交付)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(書面の交付)

第三十七条

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
  2. 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
  3. 二の二
    当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
  4. 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
  5. 宅地又は建物の引渡しの時期
  6. 移転登記の申請の時期
  7. 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
  8. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  9. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
  10. 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
  11. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
  12. 十一
    当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
  13. 十二
    当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

2宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
  2. 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
  3. 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

3宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。

4宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

  1. 自ら当事者として契約を締結した場合当該契約の相手方
  2. 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者
  3. その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者

5宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

  1. 当事者を代理して契約を締結した場合当該契約の相手方及び代理を依頼した者
  2. その媒介により契約が成立した場合当該契約の各当事者

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