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宅地建物取引業法 第四十七条 (業務に関する禁止事項)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(業務に関する禁止事項)

第四十七条

宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
    1. 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
    2. 第三十五条の二各号に掲げる事項
    3. 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
    4. イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
  2. 不当に高額の報酬を要求する行為
  3. 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

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