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宅地建物取引業法 第七十九条の二

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第七十九条の二

第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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