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宅地建物取引業法 第七十九条

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第七十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者
  2. 第十二条第一項の規定に違反した者
  3. 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
  4. 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

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