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宅地建物取引業法 第十三条 (名義貸しの禁止)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(名義貸しの禁止)

第十三条

宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

2宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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