条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第四十八条 (証明書の携帯等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(証明書の携帯等)

第四十八条

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

4宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第四十八条(証明書の携帯等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十七条の三(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限) 宅地建物取引業法 目次 第四十九条(帳簿の備付け) →