(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限) 第四十七条の三 宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。 e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗