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宅地建物取引業法 第四十七条の三 (宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

第四十七条の三

宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

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