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宅地建物取引業法施行規則 第十七条の二 (従業者名簿の記載事項等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(従業者名簿の記載事項等)

第十七条の二

第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 主たる職務内容
  2. 宅地建物取引士であるか否かの別
  3. 当該事務所の従業者となつた年月日
  4. 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日

2第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。

3第四十八条第三項に規定する従業者の氏名及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

4宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

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