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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第四十四条 (特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)

第四十四条

第三十条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 特定転貸事業者
  2. 賃貸住宅管理業者
  3. 宅地建物取引業者
  4. 特定目的会社
  5. 組合
  6. 賃貸住宅に係る信託の受託者
  7. 独立行政法人都市再生機構
  8. 地方住宅供給公社

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