条文くん法令検索 AIに質問する

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第三十条 (特定賃貸借契約の締結前の書面の交付)

令和二年法律第六十号法律
(特定賃貸借契約の締結前の書面の交付)

第三十条

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。

2特定転貸事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該特定転貸事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第三十条(特定賃貸借契約の締結前の書面の交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(不当な勧誘等の禁止) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 目次 第三十一条(特定賃貸借契約の締結時の書面の交付) →