(特定賃貸借契約の締結時の書面の交付)
第三十一条
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
- 二特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項
- 三特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
- 四契約期間に関する事項
- 五転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
- 六契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
- 七その他国土交通省令で定める事項
2前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。