(法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項)
第四十七条
法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
- 三特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
- 四損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 五責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
- 六転借人に対する法第三十一条第一項第三号に掲げる事項の周知に関する事項
- 七特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項