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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第四十八条 (書類の閲覧)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(書類の閲覧)

第四十八条

第三十二条に規定する特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第十三号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「業務状況調書等」という。)とする。

2業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ営業所又は事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十二条に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該営業所又は事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

3特定転貸事業者は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく営業所又は事務所ごとに備え置くものとする。

4第一項の書類は、営業所又は事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該営業所又は事務所に備え置くものとし、当該営業所又は事務所の営業時間中、相手方等の求めに応じて閲覧させるものとする。

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