(国土交通大臣に対する申出の手続) 第四十九条 法第三十五条第一項の規定により国土交通大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二申出の趣旨三その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗