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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第四十九条 (国土交通大臣に対する申出の手続)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(国土交通大臣に対する申出の手続)

第四十九条

第三十五条第一項の規定により国土交通大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 申出の趣旨
  3. その他参考となる事項

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