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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第三十五条 (国土交通大臣に対する申出)

令和二年法律第六十号法律
(国土交通大臣に対する申出)

第三十五条

何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

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