(特定賃貸借契約の締結前の説明事項)
第四十五条
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
- 三特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
- 四特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
- 五特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
- 六特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
- 七損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 八責任及び免責に関する事項
- 九契約期間に関する事項
- 十転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
- 十一転借人に対する第四号に掲げる事項の周知に関する事項
- 十二特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項
- 十三特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項
- 十四借地借家法(平成三年法律第九十号)その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要