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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第四十三条 (特定賃貸借契約の相手方等の保護に欠ける禁止行為)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(特定賃貸借契約の相手方等の保護に欠ける禁止行為)

第四十三条

第二十九条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 特定賃貸借契約を締結若しくは更新させ、又は特定賃貸借契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者(以下「相手方等」という。)を威迫する行為
  2. 特定賃貸借契約の締結又は更新について相手方等に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
  3. 特定賃貸借契約の締結又は更新について深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により相手方等を困惑させる行為
  4. 特定賃貸借契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した相手方等に対して執ように勧誘する行為

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