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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第四十二条 (誇大広告等をしてはならない事項)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(誇大広告等をしてはならない事項)

第四十二条

第二十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
  2. 賃貸住宅の維持保全の実施方法
  3. 賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
  4. 特定賃貸借契約の解除に関する事項

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