条文くん法令検索 AIに質問する

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第四十一条 (公告の方法)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(公告の方法)

第四十一条

第二十五条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第四十一条(公告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(委託者への定期報告) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 目次 第四十二条(誇大広告等をしてはならない事項) →