条文くん法令検索 AIに質問する

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第二十五条 (監督処分等の公告)

令和二年法律第六十号法律
(監督処分等の公告)

第二十五条

国土交通大臣は、第二十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第二十五条(監督処分等の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(登録の抹消) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 目次 第二十六条(報告徴収及び立入検査) →