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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第二十三条 (登録の取消し等)

令和二年法律第六十号法律
(登録の取消し等)

第二十三条

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第六条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
  3. その営む賃貸住宅管理業に関し法令又は前条若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。

2国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3第六条第二項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。

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