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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第四十二条

令和二年法律第六十号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げたとき。
  3. 第三十四条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

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