第四十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。二第二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げたとき。三第三十四条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗