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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第一条 (目的)

令和二年法律第六十号法律
(目的)

第一条

この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条の規定公布の日
  2. 第一章、第三章、第四章、第四十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十三条、第四十四条(第十号から第十三号までに係る部分に限る。)及び第四十五条並びに附則第三条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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